【国土交通省よりお知らせ】
構造設計一級建築士 及び 設備設計一級建築士
定期講習について
平成20年度に
・構造設計一級建築士講習
又は
・設備設計一級建築士講習
を修了し、
その後構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となった方は、 平成23年度中に、それぞれ
・構造設計一級建築士 定期講習
又は
・設備設計一級建築士 定期講習
を受講しなければなりません。
建築士法の規定により、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、登録講習機関が行う「構造設計一級建築士定期講習」又は「設備設計一級建築士定期講習」を3年ごとに受講しなければなりません。
これらの定期講習は、「一級建築士定期講習」と異なり、建築士事務所に所属しているか否かに関わらず、全ての構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士に受講義務があります。
平成20年度に構造設計一級建築士講習又は設備設計一級建築士講習を修了し、その後構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となった方は、
平成23年度中に、定期講習を受講しなければなりません。
この期限を過ぎても
未受講のままの場合
、その方は、
一級建築士としての懲戒処分
を検討することとなります (構造設計一級建築士等に対する処分ではなく、一級建築士に対する処分となりますので、処分歴が一級建築士の名簿に登載されることとなります)。
構造設計一級建築士でなければできない業務を行っていないなど、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証が必要ない場合は、これを返納することができます。
※手続きに関してはこちら
構造設計一級建築士・設備設計一級建築士 返納届について
構造設計一級建築士定期講習及び設備設計一級建築士定期講習の登録講習機関は、平成23年10月12日現在、
・(財)建築技術教育普及センター………TEL03−5524−3105
(平成23年12月9日より順次開催)
・(株)確認サービス………TEL052−238−7763
(平成23年11月14日より順次開催)
の2機関です。
※制度に関する問い合わせは、国土交通省 住宅局 建築指導課まで