改正建築士法 附則第3条に基づく届出について
平成26年法律第92号附則第3条の規定により、平成27年6月25日時点で登録している全ての建築士事務所は、 同日から1年以内に
建築士事務所に所属する建築士の届出書
を提出する必要があります。
ただし、この間に
登録更新・廃業・所属建築士変更の手続き
をされる建築士事務所については
同届出は不要
です。
書式は下記よりダウンロード可能です。
■建築士事務所に所属する建築士の届出書(PDF)
■建築士事務所に所属する建築士の届出書(Excel)
《詳細はこちらから》
■改正建築士法 附則第3条に基づく届出について
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問い合わせ先
福岡県建築登録センター
TEL:092-473-7683 FAX:092-473-7278