改正建築士法 附則第3条に基づく届出について
 



  
  • 平成26年法律第92号附則第3条の規定により、平成27年6月25日時点で登録している全ての建築士事務所は、 同日から1年以内に建築士事務所に所属する建築士の届出書 を提出する必要があります。
  • ただし、この間に登録更新・廃業・所属建築士変更の手続きをされる建築士事務所については同届出は不要です。





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  ■改正建築士法 附則第3条に基づく届出について
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 ■ 問い合わせ先

  福岡県建築登録センター

   TEL:092-473-7683  FAX:092-473-7278