【お知らせ】 管理建築士講習 未受講の方について



 現在管理建築士で管理建築士講習未受講の方は、
 平成23年11月27日までに講習を修了し、
 修了証を取得する必要があります。




《未受講の場合》
  • 平成23年11月28日以降に講習の修了証を取得しなかった場合、
    その方が管理する建築士事務所は、建築士法第26条第1項第2号
    の規定に基づき、都道府県知事により建築士事務所の登録が
    取り消されます。


  • 管理建築士の方が、経過措置期間内(平成23年11月27日まで)
    に管理建築士講習修了証を習得できず、事務所登録が取り消しに
    なった場合、その建築士事務所の開設者であった者は、むこう5年間、
    建築士事務所を開設することができません。

    またこの件に関し、救済措置は一切ございません。

  • 建築士法改正以前の県知事指定の管理建築士講習等は、
    上記の管理建築士講習とは別の講習ですのでご注意ください。
    また現在、別途法定講習として定められている建築士定期講習は、
    管理建築士講習とは全く別の講習会になります。
    管理建築士は管理建築士講習・建築士定期講習の両方を受講する
    必要があります。
    ご注意ください。
以上、ご注意頂きますよう、お願い致します。


(社)福岡県建築士事務所協会でも管理建築士講習を開催しています。
詳細はホームページをご覧ください。


平成23年度第三期 管理建築士講習受講案内